Agreement 推進協議会規約 (名称) 第1条 本会は、全国下水サーベイランス推進協議会(以下、「本協議会」という。)と称する。 (目的) 第2条 本協議会は、我が国における下水サーベイランスの社会実装の推進に賛同する自治体・大学・研究機関等が連携し、下水サーベイランスの社会実装に向けての調査研究・情報共有・データ共有・先進事例の水平展開等をするとともに、政府・民間等に対し、施策・技術開発等に関する要望・要請活動等を行い、我が国における下水サーベイランスの社会実装を促進し、市民・国民が安心して暮らせる感染症に強いレジリエントな社会の構築に貢献することを目的とする。 (事業) 第3条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。(1)下水サーベイランスの社会実装に向けての調査研究等に関すること(2)下水サーベイランスに関する情報収集・情報共有・データ共有・先進事例の水平展開等に関すること(3)下水サーベイランスの社会実装に向けての要望・要請活動に関すること(4)その他、本協議会の目的を達成するために必要な事業 (会員) 第4条 本協議会は、下水サーベイランスの社会実装の推進に賛同する自治体・学識経験者等をもって構成する。 (入会) 第5条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出し、会長の承認を得るものとする。 (退会) 第6条 事務局への退会届の提出をもって退会とする。 (役員) 第7条 本協議会に、次の役員を置く。(1)理事 30名以内(2)理事のうち1名を会長とする。(3)会長以外の理事のうち1名以上10名以内を副会長とすることができる。2.理事は総会の決議によって選任する。3.会長及び副会長は、理事会において、理事の互選により、過半数の同意をもって選任する。4.会長は、本協議会を代表し、会務を総括する。5,副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。6.理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。 (総会) 第8条 本協議会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、必要の都度、開催する。 2.総会は、会長が招集する。 3.総会の議長は、会長がこれに当たる。 4.やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。 5.議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 6.総会の決議事項は、次の通りとする。 (1)規約の変更 (2)理事の選任 (3)解散 (4)その他必要と認めた事項 7.総会の報告事項は、次のとおりとする。 (1)事業報告及び決算、事業計画及び予算 (理事会) 第9条 理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し議決する。2.理事会は、会長が招集する。3.理事会の議長は、会長がこれに当たる。4.理事会の決議は過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。5.本協議会の事業を推進するために必要があるときは、理事会は幹事会を設置することができる。 (事業年度) 第10条 本協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (事務局) 第11条 本協議会の事務局は、東京大学北島教授室に置く。 (設立時特例) 第12条 本協議会の最初の事業年度は、本協議会設立の日から令和6年3月31日までとする。2.設立総会は、臨時総会とする。設立総会で、規約の制定、役員の選任を行う。 (その他) 第13条 この要綱に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、会長が定める。 附則 この要綱は、令和6年3月8日から施行する。